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特定調停のメリット・デメリット
メリット
申立てをすることによって、債権者からの取立てが止まる。
費用が安く、法律的知識がなくても、調停委員がサポートしてくれるため、利用しや
すい。
利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減
額される可能性がある。
将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される。
「特定調停」する債権者を選択することができる。(「特定調停」したくない債権者
はそのまま支払い続ける。)
デメリット
ブラックリストに載り、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが
作れない。
引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、個人民事再生と異なり、通
常できない。
過払い金が生じている場合、別途「過払金返還請求訴訟」が必要になる。
特定調停」で決定した返済計画通り、返済できなかったり、返済が遅れたりすると、
直ちに給料等を差し押さえられる恐れがある。
「任意整理」と異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕
事などに支障をきたす。
調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の
借金の総額に加算される場合がある。
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