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計算すると費用かかります
意外とかかる任意整理
任意整理にかかる費用ってどれくらい?
「自己破産」「民事再生」と違い、
任意整理は減額報酬(当該債権者主張の元金と和解金額との差額の1割相当額)という、
和解契約が締結されて初めて金額が確定する成功報酬もあります。
例えば減額報酬の際にどれだけ高額になる可能性があるかを説明します。
<例> 利息制限法〜
借金の額 取引期間 引き出し後の金額
債権者5社 A社 120万円 (15年) → -30万円
B社 100万円 (10年) → -10万円
C社 80万円 (5年) → 40万円
D社 50万円 (8年) → -5万円
E社 50万円 (10年) → -40万円
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負債総額 合計 400万円 -45万円
当該債権者主張の元金は この時点で400万−40万=360万
この場合の弁護士・司法書士報酬はどうなるのでしょうか?
まず債権者が5社であるため、基本報酬として4万円(着手金+報酬金)×5社=20万円となります。
この時点で依頼者は約20万円で「任意整理」ができると勘違いする可能性があります。
実は違うんです
極端の例では
成功報酬(減額報酬)を下記の(2)の(b)に従って計算すると、
5社合わせて360万円の減額で減額報酬としてその1割の36万円。
さらに過払い金の返還を受けているのでその成功報酬として取り戻した過払い金85万円の2割にあたる17万円。
つまり成功報酬として合計53万円(37万円+17万円)にもなるのです。
よって 20万円と考えていた報酬額が合計73万円にもなることがあるということです。
[弁護士会統一報酬基準]
1.任意整理
(1)着手金
2万円×債権者数。最低5万円
但し、同一債権者でも別支店の場合は別債権者とする。
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(2)報酬金
1債権者について、2万円に下記金額を加算した金額を上限とする。
個々の債権者と和解が成立する都度、当該債権者に対する報奨金を請求することができる。
(a)当該債権者主張の元金と和解金額との差額の1割相当額(減額報酬)
(b)交渉によって過払い金の返還を受けたときは、当該債権者主張の元金の1割相当額と過払い金の2割相当額の合計額
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