死亡保険金目当てにお金ちょろちょろ
死亡保険金目当てに
海外出張の多い会社の社長さんは
入社間もない社員に会社を受取人とする
8000万の海外旅行傷害保険をかけた
その後
一緒にベトナムへ海外出張
そこで
社長自身が運転し
運河へ転落する事故を起こした
その際に社員は死亡。
帰国後
社長は保険会社へ保険金の支払いを請求。
しかし保険会社は支払いを保留。
それに対抗し保険金支払いを求めて訴訟を起こす。
しかし
本人の同意を得てないと判断し
契約は無効
請求を退けた
なぜ 運河へ落ちたのかはあまりにも出来すぎであるが
借金返済のために企てたのだろうか・・・・・こわいので考えるのやめた