返済方法の相談を持ちかけたところ、
長期分割に応じるが、かわりに公正証書が必要といわれました
どうしたらいいでしょうか?
この場合ですと条件次第かと思います。
公正証書は裁判の判決文や調停調書の同等の強制力があります。
よって その後の返済を怠ると強制執行される可能性があります。
しかし 考え方によっては特定調停も、それと同じことですので
調停と同程度の納得できる和解条件が引き出せたのなら
公正証書の作成に応じてもいいかと思います。
ですが和解条件をしっかりと確認して慎重に行ってください。
借金一本化のコツは
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